相続・事前対策・申告業務へお困りですか?

小酒義幸はじめまして。税理士の小酒義幸と申します。

私が以前勤めていた事務所では資産税を中心に、相続・贈与の業務を多数経験いたしました。

この文章を読んでいると言う事は、相続の事についてお困りの方だと思います。
幾つか相続についてのポイントを紹介したいと思います。

 



1.申告書の提出について

相続税の申告書提出が必要となる方は相続全体の約4%〜5%となっております。

つまり大半の方は相続税の問題は無く、不動産の名義変更や金融機関の名義変更等のみ行えば相続が完了する事となります。

しかし、相続税の対象となる方は納税資金と申告期限に追われ、申告作業が終わるまでは落着かな い日々を過ごされる事が多々あります。

このため、当事務所では相続発生前から相続税申告作業終了まで安心した日々をお過ごし頂けるよ うに分割シュミレーション等を含めた事前対策を行い、実際に相続が発生した場合でも万全の体制を整えております。


もちろん、事前対策がなく実際の相続が発生した場合でも常に進捗状況を相続人の方と共有し、相続人の方が「今現在、何をすべきか」又「今後、何をすべきか」を理解していただき、申告作業終了がいつ頃になるかも理解していただき、安心して申告作業終了を迎えておられます。

(2)贈与について

贈与には、暦年贈与と相続時精算課税制度を利用した贈与とがあります。
暦年贈与とは、贈与者と受贈者ともに年齢・贈与財産等に関しまして特段の制限はありません。

これに対して相続時精算課税制度を利用した贈与には、一定の要件等があり、必ずこの要件等を満たしているかを検討する事が重要ですので、必ず事前に税理士等の専門家にご相談ください。

(通常の税務申告では期限後申告を呼ばれる申告期限後に申告書を提出する事がありますが、この 相続時精算課税制度を利用した贈与は、申告期限後に申告書提出した場合は暦年贈与となり、贈与税が高額となる可能性が高くなりますので非常に注意が必要です)

(3)事業継承について

事業承継での一番の問題は、実際に事業承継させるタイミングをいつにするかが問題となります。

このタイミングとは、後継者の年齢・会社内の組織体制・会社の業績等の問題を考慮して行いますが、社歴が30年以上ある企業でしたら不動産等の含み益も考えられますので、ますは自社株が どの程度の金額となっているかを把握する事は非常に重要です。

この自社株の評価額が高額の場合は、事業承継自体を中長期的な問題として対応せざるを得ない 場合もありますので、お早めにご相談ください。

(4)これから起業をされる方へ

これから起業を考えておられる方は、まずは実現可能な売上げ等の数値目標を決めて、次にコスト(原価・人件費・家賃等)がどの程度かかるかで実行可能かどうかを判断してください。

「なんとかなるだろう」「現在の仕事から独立してやるから流れで大丈夫」などの安易な気持ちでの起業は非常に危険です。

もちろん、何度も計画を練り直しても机上の空論となる場合もありますが、やはりある程度の計画 性が無ければ市場から退場となります。

そうならないためにも、まずは起業前に「税務・会計」「人事・労務」「許認可」等の専門家集団の当事務所へご相談ください。

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