相続税の申告業務

相続税の申告書は、10人の税理士が作成すれば10通りの申告書が作成される可能性が高いものです。

つまり、相続税の申告書を作成する税理士によっては、本来納めなくてもよい相続税を支払ってしまうケースも出てくるということです。

理由としましては、税理士の相続税申告書作成回数は1年に1回程度しかない場合や数年に1回しかない場合も多いためです。

相続税の申告が必要な場合には、必ず相続を得意とする税理士に相談することをお勧めします。

※得意・不得意かは事前の質問で相続税申告書作成までの流れとそれに伴う必要書類等について聞いてみてください。必要書類は様々ですが、相続件数を数多く経験している場合は簡単に対応できるものです。

また法人の経営者様に関しましても会社関係は顧問税理士、相続関係は既存の顧問税理士以外の税理士に依頼されるケースも多々あります。

この理由は、個人のプライベートな家族構成(戸籍で過去から現在までの家族構成)や財産の全てを知られる事に抵抗があるからです。

例えば親戚の税理士に相続を依頼する場合を考えてみると、やはり抵抗がある人も多いと思います。(単に不動産名義の変更のため司法書士へ依頼する場合でも抵抗があると感じられる方もおられます。)

事前にご相談だけでもお受けいたしておりますので、お気軽に当事務所までご連絡ください!!

必ずお役に立つアドバイスができます。

相続税申告の特徴

相続税の申告期限は相続発生日から10ヶ月以内とされているため、税理士をゆっくり探している時間が無いという方も多いと思います。

また1年間で約45,000件の相続税の申告がありますが、全国には約4万の税理士事務所があり、1事務所あたり1件しか行っていないのが実情です。

意外に思われるかもしれませんが、相続税の事は、よくわからないという税理士は非常に多いのです。

税理士小酒義幸事務所では、相続税申告に関して蓄積されたノウハウをもとに、常にお客様と連絡を密にとり、納得のいく相続税申告書を作成いたします。

又、最近では様々な事情から相続分割がまとまらないケースも増加傾向にありますが、当事務所では提携弁護士等と連携しながら最善の方法を選択して頂ける環境を整えておりますので、安心してご相談ください。