相続税・贈与税における相続時精算課税制度

平成15年1月1日より税制改正で、相続時精算課税制度が導入されました。今まで贈与税は一般的に高額でしたが、生前贈与をしやすくするために、相続税と贈与税を一体化した新しい課税制度です。

1.相続時精算課税

(1)適用対象者

  1. 贈与者⇒満65歳以上(贈与年1月1日現在)の者
  2. 受贈者⇒贈与者の推定相続人のうち満20歳以上(贈与年1月1日現在)の直系卑属(子、代襲相続する孫など)

(2)適用手続

  1. 贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、この制度を選択する旨の届出書を贈与税の申告書に添付して、所轄税務署長に提出する。
    ※ 申告期限を過ぎての提出では、相続時精算課税制度を利用した贈与は適用できませんので、提出期限内に必ず提出してください。
  2. この制度は、相続時精算課税制度を父、暦年贈与を母と別々に選択できる。
  3. 一度選択すると相続時まで継続して適用され、撤回できない。

(3)対象財産

  1. 贈与財産の種類、贈与期間に制限はない。
  2. 1回の贈与金額、贈与回数に制限はない。

(4)税額計算

  1. 贈与財産の価額の合計額が2,500万円以下の場合・・・・贈与税額0
  2. 贈与財産の価額の合計額が2,500万円超の場合(贈与財産の価額の合計額-2,500万円)×20%=贈与税額
  3. 相続時に相続財産と贈与財産を合計して計算した相続税額から納付済の贈与税額を控除する(控除しきれない金額は還付)。
  4. 相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与時の時価による。

※ 適用対象者、適用対象者の年齢、適用手続の届出書の提出期限については宥恕規定がありません。

2.暦年贈与

(1)適用対象者

  • 贈与者、受贈者ともに制限はありません。

(2)適用手続

  • 贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告書を提出する(期限後申告の場合は延滞税、加算税が課されます)。

(3)対象財産

  • 特に制限はありません。

(4)税額計算

  • {贈与財産の課税価格-基礎控除(110万円)}×税率-速算表の控除額=贈与税額

~ 贈与税の速算表 ~

基礎控除・配偶者控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% ―――円
200万円超~300万円以下 15% 10万円
300万円超~400万円以下 20% 25万円
400万円超~600万円以下 30% 65万円
600万円超~1000万円以下 40% 125万円
1000万円超~ 50% 225万円

相続時精算課税制度のメリット・デメリット

(1)メリット

  1. 将来値上がりが予想される財産は有利
    (相続が発生した場合に相続財産に加算される贈与財産の価額は贈与時に時価によるため)。
  2. 相続が発生する前に贈与者の意思で財産分割・移転ができる。
    (ただし、遺留分の考慮が必要です)
  3. アパート等の家屋の贈与の場合は、贈与後の賃貸収入が受贈者の不動産収入となり、贈与しない場合と比較して贈与者(将来の被相続人)の相続財産となる現金が増加しない。

(2)デメリット(注意点)

  1. 相続開始後には相続財産に加算されるため、将来値下がりとなる財産は要注意。
  2. 相続発生時に相続時精算課税制度を利用した贈与については、贈与時の時価(通常は贈与申告書に記載した財産価額の合計額)を相続財産価額に加算して相続税額の計算を行う。⇒⇒⇒何年前でも必ず加算対象となる。
  3. アパート等の家屋の贈与の場合に、アパートローンの負担を条件に行う場合は負担付贈与となり贈与者、受贈者ともに税金が発生する可能性があるので注意が必要です。

暦年贈与のメリット・デメリット

(1)メリット

  • 相続・遺贈により財産を取得しない相続人や相続人以外の者は贈与申告で課税関係が終了するので、生前に親族等へ相続財産の分散が可能である。
    ※相続等により財産を取得する相続人等は相続開始前3年以内の贈与財産があれば、相続財産に加算して相続税額の計算を行う必要がある

(2)デメリット

  • 累進課税の最高税率(50%)が適用となるのは、1,000万円超のため不動産等の高額財産の移転には高額な贈与税が課税される。