相続対策

相続対策とは、不動産遊休地等の活用、生命保険の活用、贈与の活用、遺言書の作成等が考えられますが、これらの対策を行う前に必ず「相続シュミレーション」で現状分析が必要となります。

もちろん、相続対策は長い将来のための対策と考えられますので、不確定要素が多いと思われます。

しかし、現状の財産構成等の把握ができれば、様々な対策が考えられます。

上記の相続対策は、一般的なものですので、当事務所にて行う相続対策は、「相続シュミレーション」をもとに個々に打合せをし、最も効果的なものをお勧めしておりますが、以下に相続対策として一般的なものをいくつかご紹介いたします。

このページをご覧いただいた皆様の相続対策の参考になりましたら幸いです。

1.不動産遊休地等の活用

相続財産の財産構成で一番のウェイトを占めるのが、土地や建物等の不動産です。

不動産が遊休地等となっている場合でも、毎年の固定資産税は課税されます。

そのため、現在の不動産の活用状況を見直して、不動産評価の減額と収益物件とするための対策が必要です。

ただし、将来の物納予定地は、物納しやすい状態としておく事が望まれます。

2.生命保険の活用

生命保険は、みなし相続財産となり課税財産に含まれますが、500万円×法定相続人の数が非課税となっていますので、まずこの非課税枠までは保険に加入される方がほとんどです。(相続人のみがこの非課税規定を適用できます。)

生命保険は、受取人を指定しますので、相続人の予定相続税の納税資金の確保の点からも有効です。(受取人が指定されていれば、遺産分割が困難となった場合でも受取人の請求で保険金が支払われますので納税資金が確保されます。)

3.贈与の活用

贈与は110万円の基礎控除がありますので、暦年(1/1~12/31)ごとにこの基礎控除金額までなら贈与税がかかりません。

また、310万円までなら税率は10%で贈与できます。(基礎控除が110万円ありますので、この基礎控除後は200万円となります。)

相続税は発生する方の最低税率は10%からですので、相続税率が15%以上の方であれば有効な方法のひとつです。

ただし、相続開始前3年以内の贈与した財産については、贈与時の価額で相続税の課税価格に加算されますので注意が必要です。(相続・遺贈により財産を取得した者)

4.遺言書の作成

遺言書は、生前に作成するため、実務上も頻繁にあるものではありません。

しかし、これまでの経験上では、やはり遺言書があれば相続税の申告まで比較的スムーズに行きます。

やはり、相続開始後に相続人の方々が故人の意思を尊重しようと考えられるためではないかと思われます。

遺言書を作成される場合は、公正証書での作成を強くお勧めいたします。(自筆の場合は、家庭裁判所での検認が必要であったり、遺言書の効力がない場合もありますので注意が必要でので、当事務所では公証人役場での作成をお願いしております。)

遺言書は、作成後に何度でも変更できますが、遺留分には注意が必要です。